API 利用規約及びプライバシーポリシー
利用規約
本「API サービスマスターサブスクリプション利用規約」(以下「本規約」という)は、 お客様(以下、「甲」という)が NextDrive 株式会社(以下、「乙」という)の提供する API サービスを利用するに際し 、 甲乙間の法律関係を規律する利用条件として、乙から甲に提示される。
甲は本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。甲は乙が提供するシステムよりAPIサービス利用の申込みを行うものとし、乙が同システムで当該申込みを承諾する旨を通知した時点で、甲乙間で本規約に定める内容の契約(以下「本契約」という)が成立することに同意したものとみなされるものとします。
第 1 条 定義
本規約で使用される用語は、以下に定義するほか、本規約内で別途定義されている場合には、当該定義された意義を有する。
「本契約」とは、 本規約をその内容とすることに双方合意して甲乙間で締結される契約を意味する。
「サブスクリプション」とは、ユーザが、一定の期間又はその他の利用の基準値に応じて、 本サービスを利用する権利を意味する。
「関係会社」とは 「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 」第 8 条第 8 項に規定する関係会社を意味する。
「ユーザ」とは、本契約に基づき甲の要請に従って乙がユーザ ID 及びパスワード認証を必要とするサービスの場合を付与した者を意味する。ユーザには、甲の従業者、コンサルタント、受託者及び代理人、並びに甲が取引を行う第三者が含まれる。
「本サービス」とは、甲が購入し、甲に無料で提供され又は無料トライアルに基づき甲に提供される API サービスであって 、乙が本契約の記載に従い提供するものを意味する。
「有料サービス」とは、 本サービスのうち、甲が直接の対価として利用料等を支払って購入するサービスを意味し、無料サービス又は無料トライアルに従って提供されるサービスとは区別される。
「無料サービス」とは、本サービスのうち、直接の対価としての利用料等の支払いを伴わないサービスをいう 。
「無料トライアル」とは、有料サービスと同等又はより制限された機能を、期間を限定して、追加料金の支払いなく試用できるものをいう。
「対象デバイス」とは、乙が開発、製造するゲートウェイ若しくはその他の端末 、又はエンドユーザによってこれらと関連付けられた家電製品その他の製品をいう。
「Single Device」とは、ネットワークの通信機能を持ち、乙のサーバーと直接通信可能な機器をいう。
「対象アプリ」とは、乙が開発し配布するスマートフォン用のアプリケーションソフトウェアであって、対象デバイスと通信する機能を有するものをいう。 なお、対象アプリには、乙が開発し、甲の商標等を付与して配布するものも含む。
「エンドユーザ」とは、対象デバイスを自宅等自己の専有する建物内に設置し、 且つ対象アプリを使用する者をいう。
「テストユーザ」とは、本サービスのユーザーはエンドユーザーとして対象デバイスを自宅等自己の専有する建物内に設置し、 且つ「Life+ Developer」アプリを使用する者をいう。
「悪質なコード」とは、害を及ぼすことを目的としたコード、ファイル、スクリプト、エージェント又はプログラムを意味し、例えば、ウィルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬が含まれる 。
「マーケットプレイス」とは、本サービスと連携、接続、ないし相互運用されるアプリケーションのオンラインディレクトリ又はカタログとしての機能を有するウェブサイト又はアプリケーションソフトウェアを意味する 。
「第三者アプリケーション」とは、マーケットプレイスと連携する機能を有する、ウェブベース、モバイル、オフライン又はその他のアプリケションソフトウェアで、甲若しくはその提携事業者が本サービスにより開発する製品又はサービス、又はマーケットプレイスで公開される製品またはサービスを意味する。
「オペレーター」とは、乙が提供するサービスを利用し、マーケットプレイスその他の手段によって、オペレーターデータを甲に提供する事業者をいう。甲はオペレーターを同時に担う場合がある。
「オペレーターデータ 」とは、乙が提供する対象デバイス及び対象アプリを通じて、エンドユーザから取得する電子的なデータ及び情報を意味する 。
「 プロバイダ 」とは、甲がマーケットプレイスその他の手段によって、オペレーターデータを取得し、第三者アプリケーションを開発した上でオペレーターに提供する際に、甲のことを称する。甲はオペレーターを同時に担う場合がある。
第 2 条 乙のサービス
乙は本契約及び関連する規則(https://www.nextdrive.io/ja/developer-program/ に掲載される「プライバシーポリシー」をいう。以下同じ)に従って以下のサービスを甲に対して提供する。
有料サービス
乙は、有料サービスについて、追加料金なく、該当する乙の標準サポートを甲に提供し、別途購入された場合には、アップグレードされたサポートを甲に提供する 。
乙は、オンラインの有料サービスを、以下の場合を除き、1日24時間、週7日提供する商業上合理的な努力を行う。
定期点検又はシステムアップデート等に伴う、事前に計画された停止(以下「定期点検等」という。乙は、定期点検等について、自ら策定した計画に従って事前に甲又はユーザに通知するものとする)。
乙の合理的管理を超える状況(例えば、不可抗力、政府機関の行為、洪水、火災、地震、暴動、テロ行為、ストライキその他の労働争議(乙の従業者による場合を除く)、インターネットサービスプロバイダの障害若しくは遅延、第三者アプリケーション又はサービス拒否(DoS)攻撃など)により生じた稼動停止。
無料サービス
乙は、一部の機能を無料サービスとして提供する場合がある。乙は、無料サービスの提供を予告なく終了する場合がある。乙は、本サービスの一部又は全部をいつでも廃止できる。ただし、本サービスの一部又は全部を廃止する場合、廃止の 3 ヶ月以上前に甲に対してその旨を通知する。やむを得ない理由により 3 ヶ月以上前の通知ができない場合であっても、可及的速やかに通知を行うものとする。乙は、本サービスの一部又は全部によって生じた結果について責任を負わない。無料トライアル
乙は、有料サービスの機能の全部又は一部を、期間を限定し、甲の試用のために無料トライアル版として提供する場合がある。甲は、当該無料トライアルを試用するかどうかを、自己の単独の裁量で選択することができる。乙は、無料トライアルの提供を予告なく終了する場合がある。
第 3 条 本サービスの利用
サブスクリプション
本契約に別段の定めがない限り、サブスクリプションは以下の規定に従う。サブスクリプションの更新及び解約については、第 11 条(契約期間及び解約)の規定に従う。
有料サービスへのアクセス権限は、サブスクリプションとして購入される 。
甲は、自己の購入は、いかなる将来の機能の提供も条件とするものではなく、また乙が行った、いかなる将来の機能に関する口頭又は書面の対外的なコメントにも依存するものではないことに同意するものとする 。
利用の制限
本サービスへのアクセス権限は、別段の定めがない限り、本契約に定める利用の上限を条件とする 。本契約に定めるユーザ数を超えるユーザが、本サービスにアクセスすることはできない。
ユーザは自己の責任において、パスワード及びユーザーIDを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとする。
契約に別段の定めがない限り、あるユーザの ID は、そのユーザが本サービスを利用しなくなる場合において、従前のユーザに代わる新たな個人に割り当て直すことができる。
甲が契約上の利用の上限を超過した場合には、乙は甲と協議の上、甲の利用を削減することによって、その上限を守るように求めることができる 。
甲の責任
甲は、以下の義務を負う 。本契約に基づいて甲が負う義務と同等の義務をユーザにも遵守させること。ユーザが本契約上の甲の義務違反を構成する行為をした場合、乙はこれを甲による違反とみなすことができる。
甲による本サービスを介した乙データ及びオペレーターデータの利用について責任を負い、データの利用条件を遵守すること。
本サービスの不正アクセス又は不正利用を防止する商業上合理的な努力を行い、不正アクセス又は不正利用を発見したときには、速やかに乙に通知すること。
本サービスを、本契約並びに関連する規則、並びに法令及びガイドラインに従ってのみ利用すること。
甲若しくはユーザが上記に違反して 本サービスを利用 したことにより、本サービスのセキュリティ、完全性、可用性が脅かされると判断した場合には、乙は、直ちに本サービスを停止することができる 。ただし、乙は、当該停止前に甲に通知し、甲に当該違反又は脅威を是正する機会を与えるよう、その状況における商業上合理的な努力を行なう 。
利用上の制限事項
甲は以下のことを行なわないものとする。本サービス若しくは乙データを、甲若しくはユーザ以外の者に利用可能にすること、又は本サービス若しくは乙データを、甲若しくはその関係会社以外の者の利益のために利用すること。ただし、契約書に明示的に別段の定めがある場合はこの限りではない。
本サービス若しくは乙データ を、販売、再販、利用許諾、再利用許諾、頒布、提供、賃貸若しくは リースすること、又は本サービスを自己のサービスの一部とすること。ただし、契約書で明示的に合意した場合を除く。
本サービス又は第三者アプリケーションを利用して、権利侵害、名誉毀損その他の違法若しくは不法な内容、又は第三者のプライバシーの権利を侵害する内容を保存若しくは送信すること。
本サービス又は第三者アプリケーションを利用して、悪質なコードを保存又は送信すること。
本サービス又は乙データの完全性又は性能を妨害又は混乱させること。
本サービス若しくは乙データ又はそれらに関連するシステム若しくはネットワークに対する不正アクセスを試みること。
直接、間接を問わず、契約上の利用の上限を回避するような方法により、本サービス若しくは乙データ へのアクセス若しくは利用を行なうこと、又は本契約で認められた場合以外に、いずれかのサービスを利用して、乙の知的財産にアクセス若しくは利用すること。
本サービス又はその一部、それらの特徴、機能、ユーザインターフェースを改変、複製し、又はそれらに基づく派生物を作成すること。
本契約で認められた場合以外に、乙データを複製すること 。
本サービス又は乙データの全部又は一部を複製し又は複製を伴うことなく伝達すること(以下「複製等」という)。ただし、甲自身のイントラネット上で複製等する場合、その他甲自身の内部事業目的での複製等 、又は 契約で認められた場合を除く 。
法令で認められる場合を除き、以下の目的のために、本サービスを逆アセンブル、リバースエンジニアリング、逆コンパイルし、又は本サービス又は乙データにアクセスすること
本サービスと競合する製品又はサービスの作成。
本サービスと類似のアイディア、特徴、機能、グラフィックスを利用した製品又はサービスの作成。
本サービスのアイディア、特徴又はグラフィックスの複製。
本サービスがいずれかの特許の範囲内であるかどうかを判断すること。
乙データ又は第三者アプリケーションの削除
乙データ又は第三者アプリケーションによる、法令の違反、第三者の権利の侵害、又は本契約若しくは関連する規則の違反を回避するために、それらを削除、改変又は無効化することを要する旨の通知を乙が受領した場合、 乙は速やかにその対応を行なうものとする。また、乙は、権利を有する第三者から乙データ又は第三者アプリケーションを削除するように求められるか、又は甲に提供された乙データ又は第三者アプリケーションが、適用ある法令に違反し若しくは第三者の権利を侵害している可能性があるという情報を受領した場合には、甲による乙データ又は第三者アプリケーション へのアクセスを停止することができる 。
第 4 条 乙以外が提供する製品及びサービス
甲はプロバイダとして、マーケットプレイスやその他の手段によって、開発した製品又はサービスをオペレーターに提供することができる 。オペレーターによる当該製品またはサービスの取得、及び甲とオペレーター 、製品又はサービス間のデータの授受は、甲と該当するオペレーターの間だけに限定される 。
乙は、本契約書に明示的に別段の定めがある場合を除き、乙が「認定」「 certified 」その他の表示ないし指定をしているかどうかにかかわらず、乙以外のその他の第三者が提供する製品若しくはサービスを保証又はサポートしない 。乙は、甲が提供する第三者アプリケーション又はその甲によるアクセスについて責任を負わない 。
第 5 条 サービス料金及び支払い
サービス料金
甲は、本契約に定める全ての料金を支払うものとする。本契約に別段の定めがない限り、サービス料金については以下の規定が適用される。サービスは、本サービスのサブスクリプションの購入に基づくものであり、以下の二項目を含む。
データアップロード
第三者アプリケーションを利用している Single Device を対象に、それと接続している対象デバイスのデータを収集してから、乙が持つサーバーにアップロードすることを指す。
データアップロードを利用する際に、本サービスが提供する Webhook Service をデフォルトとして利用することができる。API リクエスト
第三者アプリケーションは利用ニーズに応じて、本サービスが提供する API エンドポイントを呼び出すことを指す。
乙のサーバーの問題により、5xx ステータスで応答したリクエストを除き、すべてのリクエストにはサービス料金の計算対象になる。
サービス料金は、集計期間中の利用実績に応じて課金される。
集計期間は、前月26日の00時00分00秒から今月25日の00時00分00秒まで(協定世界時)に定めるものとする。サービス料金は、第三者アプリケーションごとに計算する。
甲が複数第三者アプリケーションが作成された場合は、各第三者アプリケーションの利用料金の合計値を甲に請求するものとする。料金単価は別紙の「料金単価表」に定めるとおりとする。
支払い義務はいかなる理由であっても取り消し不能であり、支払い済みの料金の返金は認められない 。
サービス料金の計算方法
第三者アプリケーションの「データアップロード」及び「API リクエスト」の計算方法については、以下に定めるものとする。各区分が適用する料金単価は別紙の「標準価格表」に定めるとおりとする。「データアップロード」のサービス料金は、以下の計算式で算出される。
第三者アプリケーションを利用した Single Device が、当該第三者アプリケーションを利用した日の翌日の00時00分00秒(協定世界時)から起算し、当該第三者アプリケーションの利用を解除した日、若しくは当該 Single Device の接続を解除した日の当日の00時00分00秒(協定世界時)の間に積算されたアップロード回数。
同一 Single Device は、アップロードインターバルの設定が異なる複数第三者アプリケーションを同時に利用している場合は、各第三者アプリケーションの利用ニーズを満たすために、アップロードインターバルの設定値の中で最小の設定値を利用し、データアップロードを行う。前述の仕組みを採用するが、異なる第三者アプリケーションに計上するデータアップロード数は、同一 Single Device が実際に行ったデータアップロード数ではなく、以下の計算式により推計されたものとする。
計算式=実際に行ったデータアップロード数 x アップロードインターバルの按分調整値
アップロードインターバルの按分調整値=異なる第三者アプリケーションの中でアップロードインターバルの設定値が最小となるもの ÷ 計上する予定の第三者アプリケーションのアップロードインターバルの設定値
「API リクエスト」のサービス料金は、以下の計算式で算出される。
請求及び支払い
乙は、甲に、集計期間の終了後に、本規約の定めに従って、料金を請求するものとする 。請求日の翌月末日(末日が金融機関の非営業日にあたる場合は、前営業日)までに料金を支払うものとする。甲は、乙に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には乙に通知する義務を負う 。支払い遅延
乙が、いずれかの請求金額を支払期日までに受領しなかった場合、乙は、自己のその他の権利及び救済を制限されることなく、以下の措置を取ることができる:当該請求金額に対して、支払期日からその全額が入金される日 まで、未払残高に対する月利1.5%(年利18%、1年365日の日割計算)の遅延利息を請求すること。本サービスの停止及び期間の利益の喪失
甲の本契約又はその他の本サービスについて別途の契約に基づく金銭債務の履行が、期限より 30 日以上遅滞している場合には、乙は、乙のその他の権利及び救済を制限されることなく、本契約に基づく甲の未払の料金債務の全部又は一部について、期限の利益を喪失させることができるものとし、当該債務の全ては直ちに支払期限を迎えるものとする。
また、乙は、当該金額が全て支払われるまで、甲に対する本サービスを停止することができる 。支払いに係る異議申立て
甲は、乙の請求額に異議がある場合には、5営業日以内に乙に対する書面による通知をもって異議を申し立てるものとし、この異議申立て期間が経過した場合には請求額に異議がないものとみなす。 乙は甲が該当する請求金額について合理的に、かつ誠意をもって異議を申し立てており 、その異議を解決するために協力している場合には、前項の「支払い遅延」又は「サービスの停止及び期間の利益の喪失」の各項に基づく権利を行使しないものとする。税金
乙が提示する料金には、租税公課、関税又はそれらに類似する、いかなる種類の政府の賦課金(例えば、いずれかの国若しくは地域の政府機関から課される、消費税、付加価値税、売上税、利用税又は源泉徴収税など 。 以下、総称して「税金等」という)も含まれていない 。
甲は、甲の本契約に基づく購入に関連する全ての税金等を支払う責任を負う 。甲が本項に基づき責任を負う税金等を、乙が納税又は徴収する法的義務を有する場合、その金額は甲に請求されるものとし、甲は当該金額を支払うものとする 。
第 6 条 知的財産権及びライセンス
権利の留保
乙及びその関係会社、それらに権利を許諾している者は、本サービス及び乙データに関する自己の全ての権利及び利益(上記の者の全ての関連する知的財産権を含む)を留保する 。本契約に基づき明示的に許諾された限定的な権利以外のいかなる権利も、本契約に基づいて甲に許諾されるものではない 。乙データへのアクセス
乙は、本契約の有効期間中、本サービスを通じて乙データにアクセスする権限を甲及びユーザに付与する。甲及びユーザは、本契約及び関連する規定その他乙が定めた利用条件に従って乙データを利用することができる。乙は、本契約及び関連する規定に明示したものを除き、甲及びユーザに対し、乙データに関する何らの権利も譲渡、移転、利用許諾しない。甲から乙に対するライセンス
甲は、甲が本サービスを利用して作成したアプリケーション、 若しくは甲からの委託を受けて第三者が作成した第三者アプリケーションのプログラムコードについて、乙が契約に従って本サービス及び関連するシステムを提供するため、並びに本サービス及び関連システムの適正な運用を確保するために合理的に必要と認められる場合に限り、ホスティング、複製、利用、送信及び表示できる、全世界的、永続的、取消不能、無償、再許諾可能なライセンスを許諾する。甲が第三者アプリケーションを本サービスと共に利用する場合、当該第三者アプリケーションと本サービスの相互運用のために必要な場合において、甲は乙に対して当該第三者アプリケーション及びそのプロバイダ 、甲による第三者アプリケーションの利用に関する情報へのアクセス権限を付与する。
本項で許諾される限定的なライセンスを除き、乙は、本契約に基づき、 甲又は甲に権利を許諾している者から、第三者アプリケーション又は当該プログラムコードに関するいかなる権利又は利益も取得しない 。甲からのフィードバックの利用
甲は、乙及びその関係会社に、甲又はユーザが、乙又はその関係会社の本サービスの運用に関して提供する全ての提案、改善の要請、提言、修正又はその他のフィードバックを、乙及びその関係会社が利用して、乙又はその関係会社のサービスに組み込むことができる、全世界的、永続的、取消不能、無償 、再許諾可能なライセンスを許諾する 。乙の知的財産権
本サービス及び乙データに関する特許権その他の知的財産権(データベースの著作物に関する権利を含むがこれに限られない。以下「特許権等」という)及び本サービスに基づいて新たに創出された特許権等は 、乙に帰属する。乙データに基づいて新たに創出された特許権等は、発明者等が所属する側の当事者に帰属する。
第 7 条 秘密保持
本契約において「秘密情報」とは、本契約に関連して、開示側当事者(以下「開示者」という)が受領側当事者(以下「受領者」という)に提供する技術情報その他の情報(本契約の内容、生産方法、調達情報、顧客情報、サプライヤー情報、開発の各段階における模型、治具の技術情報、製品規格仕様、プロセス図、製造過程、性能表、ソースコード等の情報を含むがこれらに限定されない)をいうものとする。ただし、以下の各号に規定する情報は秘密情報には含まれないものとする。
開示者から受領者へ開示された時点で、受領者がすでに了知していたもの。
開示者から受領者へ開示された時点で、受領者による秘密保持義務の違反の結果によらず、既に公知であったもの。
開示者から受領者へ開示された後に公知となったもの。ただし、受領者の故意又は過失により漏洩されたものを除く。
開示者に対して秘密保持義務を負わない正当な権利を有する第三者から、受領者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
受領者が、開示された情報と無関係に開発又は創作したもの
受領者は、開示者の事前の書面による同意なく、秘密情報を第三者に直接的、間接的に漏洩又は開示してはならない。また、受領者は、秘密情報を本契約の目的のみに使用するものとし、開示者の事前の書面による同意を得た場合を除き、その他の目的のために、秘密情報の全部又は一部を使用しないものとする。ただし、乙は、第 6 条 1 項に基づき乙に帰属した本知的財産権に関する情報に関して秘密保持義務及び目的外使用禁止義務を負わない。
前項の規定にかかわらず、受領者は、本件業務又は本契約の検討及び履行に直接携わる必要のある場合に限り、自己の役員及び従業員、自己の関係会社の役員及び従業員、甲の指揮監督下にあるユーザ、弁護士、公認会計士若しくは税理士等の法令上守秘義務を負う専門家に、開示者の承諾なく秘密情報を開示することができる。
第 7 条 2 項の規定にかかわらず、受領者が裁判所、行政機関、金融商品取引所その他の権限ある公的機関から、法令若しくは規則又は判決、決定、命令、勧告若しくは調査権限の行使(以下「法令等」という)に基づいて秘密情報の開示義務を負うこととなった場合、受領者は、開示者に事前通知の上、当該開示義務を履行する上で必要な最小限度に限り、当該機関に対して秘密情報を開示することができる。ただし、法令等によって事前の通知を行うことができない正当な理由がある場合には、事後の通知で足りる。
第 8 条 乙の保証
乙は、本契約の有効期間中、乙データが適法かつ適切な方法によってエンドユーザから取得されたものであることを保証する。
乙は、乙データの提供にあたって、乙データの正確性、 完全性、安全性、有用性、対象データが継続して提供されることを、いずれも保証しない。
前各項のほか、本契約に明示的に規定されている場合を除き、乙は 、明示的か黙示的か、法令又はそれ以外に基づくものであるかを問わず、いかなる種類の保証も行わない。乙は、特に、商品性、特定の目的に適合すること又は権利侵害が無いことを含む全ての黙示の保証を、適用ある法令により認められる最大限において否認する 。
第 9 条 第三者との紛争
本サービスの利用に関して、第三者から甲に対して知的財産権の侵害その他の請求等(以下「甲に対する請求等」という)がされた場合、甲は直ちに乙にその旨を書面で通知し、合理的な範囲で必要な援助を乙に与えるとともに、甲に対する請求等の解決を乙に委ねるものとし、乙はその責任と費用において甲に対する請求等を処理するものとする。
甲に対する請求等があった場合、乙は、自己の裁量で以下のいずれかの対応を行うことができる 。
甲に対する請求等に対応して、本サービスを修正すること
甲が契約に従ってそのサービスを継続して利用できるライセンス等を取得すること
15 日前に書面で通知して、甲の本サービスのサブスクリプションを解約すること
第 1 項の規定は、以下の場合には適用されない。
甲に対する請求等に、本サービスが甲に対する請求等の根拠であることが明確に述べられていない場合
甲に対する請求等が、本サービス又はその一部を、乙が提供したものではないソフトウェア、ハードウェア、データ又はプロセスと共に使用又はそれらと組み合わせたことに起因し、当該組み合わせがなければ、本 サービス又はその使用によって権利侵害が生じていなかったと合理的に認められる場合
甲に対する請求等が、本サービスのうち有料サービス以外のサービス又は乙に対する対価の支払いを伴わないサービスに起因する場合
甲に対する請求等が、第三者アプリケーション、又は甲による本契約若しくは関連する規則の違反に起因する場合。
第 10 条 責任の限定及び損害の免責
責任の限定
本契約に起因又は関連する各当事者及びその全ての関係会社の全ての責任は、いかなる場合も、その損害の原因となった最初の事象の発生前12 ヶ月間に、本契約に基づいて、甲及び甲の関係会社が、その損害を発生させたサービスに支払った合計金額を超えないものとする。上記の限定は、相手方の請求が契約によるか不法行為によるかを問わず、その他いかなる法律上の原因によるかにかかわらず適用されるが、前記の「料金及び支払い」の条項に基づく甲及びその関係会社の支払義務は限定されないものとする 。損害の免責
いずれの当事者又はその関係会社も、本契約に起因又は関連する、逸失利益、履行利益若しくは事業上の信用の損失、又は間接、特別、偶発的若しくは結果的損害、機会損失、事業の中断による損害若しくは懲罰的損害については、いかなる責任も負わないものとする。上記の免責は、相手方の請求の根拠が、債務不履行責任、不法行為責任、その他損害賠償責任に関する法律上の原因を問わず適用され、また、当事者若しくはその関係会社が当該損害を予見し、又は予見可能であった場合においても適用されるが、法令によって禁じられている範囲においては適用されない。
第 11 条 契約期間及び適用価格
本契約の有効期間
本契約は、本契約に基づくサブスクリプションの開始日に効力を開始し、解約されるまで存続する。
本契約に別段の定めがない限り、サブスクリプションは月単位で行われ、毎月25日がその月のサブスクリプションの終了日とする。契約満了後は月単位の自動更新となり、以後も同様とする。
甲乙間で明示的に別段の定めがない限り、初回のサブスクリプションから2ヶ月間の無料トライル期間があり、トライアル期間終了前に書面で乙にサブスクリプションを終了する旨を通知しない場合は、契約は前項の規定に基づき自動的に更新し、請求が開始されます。
サブスクリプションの期間及び適用価格
甲乙間で明示的に別段の定めがない限り、本契約は、サブスクリプション時に乙が設定及び公開した標準価額で請求されます。
甲乙間で明示的に別段の定めがない限り、特別価額契約が満了し更新される場合には、更新時に乙が定める標準価額が適用されるものとする。
更新前の期間からサブスクリプションの契約期間が短縮された場合の更新については、前期間における価額にかかわらず、更新時に価格の再設定が行われるものとする 。
第 12 条 反社会的勢力の排除
甲及び乙は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人又は媒介者(以下「関係者」という)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴対法」という)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう)
暴力団員(暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう)
暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
暴力団準構成員
暴力団関係企業
総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団
前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない)を有する者
その他前各号に準じる者
甲及び乙は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない)をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
その他前各号に準じる行為
甲及び乙は、相手方が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
甲及び乙は、前項の規定により本契約を解除した場合、当該解除によって相手方に生じた損害、損失及び費用を賠償又は補償する責任を負わない。
甲及び乙は、相手方が第1項又は第2項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、相手方に対して有するすべての債務の期限の利益を喪失させ、直ちにその支払いを求めることができる。
第 13 条 完全合意
本契約は、甲乙間の本サービスに関する唯一かつ全部の合意をなすものであり 、本契約に特段の定めがある場合を除き、従前の甲と乙の間で取り交わされた書面、 電子メール等に記載された内容並びに口頭での合意が甲又は乙の権利又は義務にならないことを相互に確認する。
第 14 条 本規約の変更
乙は 、自らが必要と考える場合、本規約を変更することができる。この場合、乙が変更後の規約の効力発生日を定め、効力発生日までに、乙のウェブサイトへの掲載その他の方法により、以下の事項を周知する。
(1) 本規約を変更する旨
(2) 変更後の本規約の内容
(3) 効力発生日前項に関わらず、乙が本規約の変更の内容を甲に通知し、甲がこれに同意した場合、当該時点より変更後の本規約の内容が適用される。
第 15 条 権利義務の譲渡の禁止
いずれの当事者も、本契約に基づく自己のいずれかの権利又は義務を、法の作用又はその他の原因にかかわらず、相手方の事前の書面による同意なく、譲渡することはできない。ただし、いずれの当事者も、自己の関係会社に対する場合、又は合併、買収、会社分割、その他同等の会社再編若しくは自己の全て若しくは実質的に全ての事業の譲渡に伴う場合には、相手方の同意なく、本契約を全体として譲渡することができる。
上記を条件として、本契約は、両当事者、各自の承継者及び認められた譲受者を拘束し、それらの者の利益のために効力を生じるものとする。
第 16 条 通知
本契約に別段の定めがない限り、本契約に関する全ての通知は書面(電子メールその他の電磁的方法を含む)によるものとし、書面が到達した時点で効力を生じるものとする。ただし、解約又は相手方の補償を請求する通知(以下「法的通知」という)については、電子メールは除かれる(法的通知とは明確にその旨が特定されるものを指す)。
乙への通知は、以下の宛先又は乙が甲宛ての書面の通知によって更新した宛先に送付されるものとする。
〒 1060031 東京都港区西麻布 3 19 22
株式会社ネクストドライブ 法務担当行(legal@jp.nextdrive.io)
甲への請求関連の通知は、甲が本サービスのシステムで指定する請求担当者宛に送付されるものとする。甲に対するその他の全ての通知は、甲が指定する本サービスのシステム管理者宛に送付されるものとする。
第 17 条 協議解決
甲及び乙は、本契約に定めのない事項、又は本契約若しくは個別契約の条項の解釈について疑義が生じた事項については、別途協議して解決するものとする。
第 18 条 専属的合意管轄及び準拠法
甲及び乙は、本契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
本契約は日本国の法令に準拠し、それに従い解釈されるものとする。
別紙 標準価格表
契約書で明示的に合意した場合を除き、本サービスが定期用する標準価格は、下表に記載されるものとする。
データアップロード
区分(単位:kR) | 単価(単位:¥/ kR) | |
---|---|---|
区分1 | ~4400 | 28.7550 |
区分2 | 4400.001~8900 | 28.4000 |
区分3 | 8900.001~22300 | 28.0450 |
区分4 | 22300.001 以上 | 27.6900 |
備考:kR は千回のリクエストを指します。
API リクエスト
区分(単位:kR) | 単価(単位:¥/ kR) | |
---|---|---|
区分1 | ~ 30000 | 3.7808 |
区分2 | 30000.001~40000 | 3.5323 |
区分3 | 40000.001~60000 | 3.2838 |
区分4 | 60000.001~200000 | 3.0353 |
区分5 | 200000.001~380000 | 2.7868 |
区分6 | 380000.001 以上 | 2.5383 |
備考:kR は千回のリクエストを指します。
IoE Suite プライバシーポリシー
本プライバシーポリシーでは、NextDrive 株式会社(以下「当社」といいます。)がお客様に提供する IoE(Internet of Energy)サービス管理システム 「 IoE Suite 」 以下「本サービス」といいます。)において、お客様から取得する情報の取扱いについて定めます。
第 1 条 定義
本プライバシーポリシーで用いる用語を以下の通り定義します。
ユーザー情報
本サービスの提供の過程で当社がお客様から取得する情報をいい、個人情報及び個人関連情報を含みます。個人情報
個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に定める個人情報をいいます。個人関連情報
ユーザー情報のうち、当社においては個人情報に該当せず、かつ、第三者に提供された場合に、当該第三者において別の情報と照合することで個人情報となる情報をいいます。Web インターフェース
本サービスの提供のため、当社が開発し、お客様がインターネット経由でアクセスすることが可能な Web 上のユーザーインターフェース(管理画面)をいいます。ホームゲートウェイ
本サービスの提供のため当社が開発、製造した情報端末(「CubeJ」「Atto」その他のデバイス及びそれらの後継機種)をいいます。モバイルアプリ
本サービスの提供のため当社が開発し、お客様に提供するスマートフォンアプリ「Life+ Developer」又はこれと同等の機能を有するカスタマイズされたスマートフォンアプリ(「White Label」)をいいます。ユーザー企業
当社との間で本サービスの利用契約を締結したユーザー企業(お客様の勤務先等)をいいます。
第 2 条 取得する情報
当社がお客様から取得する情報及びその取得方法は以下の通りです。
お客様の本サービスへの利用登録に際し、当社は、お客様の提供する会社名、住所、氏名、メールアドレス、電話番号、FAX番号、銀行の口座名等の個人情報を取得することがあります。
お客様の本サービスのご利用の過程で、当社は、以下のユーザー情報を収集することがあります。これらの情報は、個人情報及び個人関連情報を含むことがあります。
Webインターフェースから取得される情報。これには、Cookie 又はこれに類するタグ情報、IPアドレス、利用 ログ、位置情報などが含まれます 。当社はお客様に対してアンケートやキャンペーン等を実施する場合に、個人情報を含むアンケート情報を取得することがあります。
第 3 条 取得した情報の利用目的
当社は、取得したユーザー情報を以下の目的のために利用します。
本サービスの提供の過程で、お客様に連絡し、又は文書、電子メール、商品等を送付するため
お客様への技術サポートの提供その他情報提供のため
本サービスの利用料金等を計算し、請求するため
お客様の本人確認を行うため
アンケートを実施するため
懸賞、キャンペーン等を実施するため
ポイント加算、ポイント管理、ポイント交換のため
本サービスのシステムメンテナンスや不具合に対応するため
マーケティング調査、統計、分析のため
広告の配信及びその成果の分析のため
当社又は当社と提携する事業者のサービス、モバイルアプリ、ウェブサイト、コンテンツ、ホームゲートウェイその他のハードウェアの開発、バージョンアップ、メンテナンス 、性能向上に役立てるため
不正行為、違法行為、その他不適切な行為を防止し、又は発生した行為の原因を究明し、解決するため
第 4 条 第三者提供、委託、共同利用
当社は、ユーザー情報のうち個人情報に該当するものについて、以下の各号に定める場合を除いて、第三者に提供しません。
あらかじめユーザーの同意を得た場合
法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合
国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
事業譲渡等によって当社の事業の承継が行われる場合
当社は、個人情報を含むユーザー情報を、以下の通り共同して利用します。
共同して利用されるユーザー情報の項目
「2. 取得する情報」で示した情報共同して利用する者の範囲
当社の親会社である「NextDrive Holdings 株式会社」及び関連会社である「NextDrive Co. 」を含みます。
「NextDrive Co. 」は、台湾(中華民国)で設立された外国所在の第三者であり、お客様は本プライバシーポリシーへの同意をもって、かかる提供にあらかじめ同意します。共同して利用する者の利用目的
「3. 取得した情報の利用目的」で示した利用目的共同して利用するユーザー情報の管理について責任を有する者
東京都港区西麻布 3-19-22
NextDrive 株式会社
代表取締役 顏哲淵
当社は、 下記の情報収集モジュールを利用しております。各モジュールによる情報の取得には、それぞれの提供者が定めたプライバシーポリシーが適用されます。
「グーグル株式会社 Google Analytics)」ユニバーサルアナリティクスのセキュリティとプライバシー
https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=ja当社は、個人情報及び個人関連情報を含むユーザー情報を、以下の通り第三者に提供し、お客様は、本プライバシーポリシーへの同意に際して、あらかじめかかる提供に同意するものとします。
提供先:ユーザー企業
提供される情報:「2. 取得する情報」に明記する情報
提供方法:当社サーバーから提供先への自動送信
利用目的:ユーザー企業において、お客様による本サービスの利用状況を管理するため
第 5 条 開示及び訂正等
お客様は、当社に対して、当社が保有する自らの個人情報の開示、利用目的の通知、訂正等、利用の停止若しくは消去又は第三者への提供の停止を、以下の手続によって、請求することができます。ただし、法令に定める例外に該当する場合はこの限りではありません。
請求の方法
書面による請求の場合:「6. 個人情報取扱事業者について」に記載の住所宛てに、必要書類を添付のうえ、書面を郵送してください。
電磁的記録による請求の場合:「7. お問い合わせ」に記載のメールアドレス宛てに、必要書類を添付のうえ、電子メールを送信してください。
必要書類
個人情報利用目的の通知請求書/個人情報開示請求書/個人情報訂正等請求書/個人情報利用停止等請求書/個人情報第三者提供停止請求書
本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート等)
代理人による場合は、代理権限を証する資料
手数料
個人情報の開示又は利用目的の通知のご請求につきましては、ご請求1件につき、1,000 円の手数料を申し受けます。
当社は、前項に定める必要書類が不足するとき、又は手数料の納付がないときは、当該請求に応じないことができます。
第 6 条 改定
本プライバシーポリシーは、改定されることがあります。改定に当たって、当社は、改定後の本プライバシーポリシーを当社ウェブサイトその他当社が別途指定する方法でお客様に通知し、又は公表します。
第 7 条 個人情報取扱事業者について
個人情報取扱事業者の住所、名称及び代表者の氏名は下記の通りです。
東京都港区西麻布 3-19-22
NextDrive 株式会社
代表取締役 顏哲淵
第 8 条 問い合わせ窓口
本プライバシーポリシーに関するお問い合わせ、その他当社が行う個人情報の取扱いに関する苦情のお申し出は、以下までご連絡ください。
東京都港区西麻布 3-19-22
NextDrive 株式会社
個人情報取扱責任者 宛
メールアドレス contact@nextdrive.io
制定:2023 年 8 月 20 日